相続と相続税

相続というのは、ある人が死亡したときに、その人の財産上の地位を、相続人(家族など)が受け継ぐことをいいます。相続に関しては民法に規定されており、亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人と呼んでいます。


遺贈というのは、遺言に従って相続人もしくはその他の人が財産を取得した場合を指します。財産を与えた人を遺贈者、取得した人を受遺者と呼んでいます。


相続税とは、上に書いた相続や遺贈により財産を取得した場合にかかる税金(国税)のことです。相続税を納付するのは、相続人または受遺者であって、税務署に申告して納税する義務があります。しかし、相続税には基礎控除があるので、相続した財産の評価額が基礎控除を下回る場合は、申告・納税の必要はありません。


ちなみに相続税の基礎控除額の計算方法は、
5000万円+(1000万円×法定相続人数)です。


評価額が基礎控除額を超えていたとしても、小規模宅地の評価減額や配偶者に対する相続税額の軽減(税額控除)などの適用を受ければ、税金を払わなくてよいこともあります。これらは、税務署への申告が前提なので、必ず申告する必要があります。