脱税とは
本来納めるべき税金を納めないことを脱税といいます。偽りやその他の不正行為や隠ぺい行為などによって税金を納めなかった場合は当然のこと、税法について知らなかった場合や勘違いによる未納も脱税になります。
また、法律上の形式を濫用して税金を不当に減らそうとする行為も脱税と見なされます。これを、租税回避行為といいます。
脱税には刑事罰があります。所得税法238条によると、「偽りその他不正の行為により所得税を免れた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。
軽微な場合は税務署の指導を受けたうえで修正申告をし、延滞税と過少申告加算金を支払うだけですみますが、行為が悪質な場合は、7年前までさかのぼって更正され、重加算税も課せられます。
なお、税務署からの指摘前に、自分から修正申告をすれば過少申告加算金は課せられません。
脱税は、その金額と悪意の有無によって、告発対象になる場合もありますから、国民の義務である税金は、きちんと払うようにしなければなりません。