印紙税とは
「印紙税」は「間接税」に分類されています。
印紙税とは、契約書・金銭の受取書・手形など、「印紙税法(1967年公布)別表第1課税物件表」に掲載されている文書を課税対象とした税金です。
印紙税の納税するためには、原則、印紙税の対象となっている文書に所定の印紙(収入印紙)を貼り付け、その文書の作成者の印章等で消印することで行います。
印紙税には「過怠税制度」というものがあります。これは、印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を文書作成時までに納付しなかった場合、もしくは文書に貼り付けた印紙に所定の消印しなかった場合に徴収されるもので、印紙税の対象となっている文書を作成する際には注意しなくてはなりません。