確定申告
確定申告が必要な人
確定申告は、1年間の所得を翌年の2月16日~3月15日までに申告するための手続きです。
確定申告はすべての人がしなければならないわけではありません。それでは、どんな人が確定申告をする必要があるのでしょうか?
確定申告が必要な人は、まず事業所得者です。事業所得や不動産所得等が、それぞれの所得の合計から所得控除を差し引き、その金額をもとに計算した税額が配当控除と定率減税額よりも多いときは、確定申告が必要になります。
また、サラリーマンの場合でも、次に当てはまる人は確定申告が必要です。
・給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以上のとき
・給与が2千万円以上あるとき
・従たる給与の収入と給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人(ただし、給与から年末調整で控除できる基礎控除以外の所得控除額を差し引いた残額が150万円以下で、なおかつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の人は不要)
・退職金をもらった人
・同族会社の役員・親族などで同族会社から給与の支払いを受けている人
一方、住宅ローン控除を受ける人、医療費控除を受ける人、年の中途で退職して年末調整をしなかった人もしくは年末調整後扶養親族などに異動があった人、特定寄付をした人、災害や盗難にあった人などは、確定申告をすれば税金が安くなります。
確定申告とは
確定申告とは、税金を申告することです。税金には所得税・消費税・固定資産税など多くの種類があります。この中で所得税の確定申告に関しては毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を合計して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告しなければなりません。
税金は、源泉徴収という形で事前に徴収されているケースや、予定納税で前払いしているケースもあります。この場合の確定申告については、税金を計算後し、払った税金についての精算するという意味となります。
確定申告の流れは下記の通りです。
(1)申告用紙を入手する
・申告書はAとBがあります。自分に必要な申告用紙を確認し入手します。
・この他申告に必要なものは事前に入手しましょう(青色申告決算書、所得の内訳書、収支内訳書など)
(2)申告の際の必要書類を確認する
・申告のための必要書類を入手
給与所得や公的年金などの源泉徴収書、損害保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、医療費控除明細書等
(3)申告書を作成する
・記載ルールに従って申告書を作成します
(4)申告書を提出する
・管轄している税務署へ3月15日までに提出
(5)所得税の納付・還付
・自分で納付するときは、3月15日までに金融機関等に納付します。振替納税をする場合、指定金融機関により4月中旬に引き落とされます。
・指定金融機関に税金が還付される
尚、確定申告の提出期限に間に合わなかった場合、納付税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。
ただし、確定申告の提出期限に間に合わなかった場合でも、申告期限から2週間以内に修正申告が行われ、期限内申告をする意思があったと認められるときは、無申告加算税は課されません。還付申告のは、翌年の1月1日から5年間です。